千葉大みらい医療基金

寄付金に関する税の優遇措置

個人の場合は所得控除の対象です

確定申告にて所得税の寄付金控除の制度を利用することで、所得税を減らすことができます。(年末調整では申告できません)
控除額は、個人の所得、寄付金額等によって異なりますので、下記の<所得税の速算表>をご参照ください。
個人寄付の場合は、所得税法第78条第2項第2号に基く

所得控除

寄附金が2,000円を超える場合、それを超えた金額が当該年の総所得から控除されます。

寄付控除額=寄付の合計額-2,000円

控除対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%上限です。

寄付金が100,000円で課税所得が1,000万円(税率33%)の場合

税金の減少額:(100,000円-2,000円)×33%=32,340円
所得税が32,340円減少し、実質負担額は67,660円(100,000円-32,340円)となります。
所得税の速算表(単位:円)
【A】課税所得 【B】税率 【C】控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円 10% 97,500円
330万円~695万円 20% 427,500円
695万円~900万円 23% 636,000円
900万円~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800万円~4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

【A】×【B】-【C】が税額となります

寄付金100,000円で税率33%の場合

(寄付金100,000円-2,000円)×0.33=32,340円が税額から引かれるため、寄付金の実質自己負担額は67,660円となります。

詳しくはお住いの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

課税所得は寄附金控除前の金額です。

法人/団体の場合

企業等法人が千葉大学へ寄付した場合、法人税法上の寄付金の取扱いに基づき、その全額を支出した事業年度の損金額に算入することが可能となります。
法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されております。
「特定公益増進法人に対する寄付金」-法人税法第37条3項2号に基づく

一般の寄附金は、資本金と所得金額によって算出した損金算入限度額があり、損金算入の限度額が法人ごとに設定されております。
しかし、千葉大学(千葉大みらい医療基金)に対する寄付金は損金算入限度額にかかわらず、全額損金算入が認められます。

相続や遺贈によるご寄付も税法上の措置がございます

相続税について

本学にご寄付いただいた額について相続税はかかりません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内にご寄付いただき、本学の「領収書」を税申告書類に添付下さい。
相続税の申告には期限がございます。相続開始後10ヶ月以内に行ってください。
ご不明な点につきましては、 お問い合わせの程お願いします。

お問い合わせは本ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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